村田耕太郎税理士事務所 - 向日市 - ブログ記事【エブリタウン】

村田耕太郎税理士事務所

京都府向日市
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村田耕太郎税理士事務所のブログ記事

ふるさと納税とは一体何?
2014 07/08 10:02
「ふるさと納税」という言葉を年末頃に見かけたり、お聞きになられた方がいらっしゃるかもしれません。なぜ話題になったのでしょうか・・・? 理由はお得に節税できるから!(※個人差有り)なのです。○なぜお得なのでしょうか?ふるさと納税の流れをご紹介します。まず全国の市町村の中から寄付(ふるさと納税)をする場所を選んでお金を払います。その後払った...
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額の特別控除 その6
2014 06/26 13:28
さていよいよ最終回です。この規定の要件は前回までに見て来ましたので、最終回は要件を全て満たした場合の税額控除について見て行きます。まずは個人の場合からです。「当該個人のその年分の事業所得の金額に係る所得税の額から政令で定めるところにより、当該雇用者給与等支給増加額の100分の10に相当する金額を控除する。」とあります。雇用者給与等支給増...
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額の特別控除 その5
2014 06/18 16:39
では次に残された最後の式を見て行きたいと思いますが、これが最もややこしい!D>ED=平均給与等支給額なにやら平均と頭につきましたがそれはさておき、問題は平均の後ろについている「給与等」の意味合いが今までの例えば「基準雇用者給与等支給額」に使われている「給与等」と違うのです。何が違うか?今までの「基準雇用者給与等支給額」や「比較雇用者給与...
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額の特別控除 その4<br />
2014 06/09 16:19
今回は2つ目の式を見ていきます。A≧CAは前回に説明いたしました。「雇用者給与等支給額」ですね。これがC以上でなければならないという要件です。それではCとは何ぞや?という事になります。C=比較雇用者給与等支給額今度はAの頭に「比較」がくっつきました。Bの「基準」とはどう違うのでしょうか?簡単にいうと法人は前事業年度に支給した給与額で、個...
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額の特別控除 その3
2014 06/04 17:26
さて次の一定は「一定額増加した場合」の一定です。1、(A−B)/B≧X2、A≧C3、D>E上記の3つの式の要件を全て満たすことを「一定額増加した場合」と言います。いっぱい出て来た「一定」の内、この「一定」が一番ややこしいという事が3つの式を見ただけでも解りますよね。それでは頑張って3つの式をそれぞれ見ていきましょう今回は1つめの式だけを...
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額の特別控除 その2
2014 06/02 13:49
さて、次の「一定」の説明に移りましょう。国内雇用者に支給する「一定の給与」の一定です。この「一定の給与」とは所得税法に規定されており「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」とされています。要するに皆さんが一般的に理解している給与ですよね。それでは給与と一緒に支給されている通勤手当はどうなんでしょうか?所得税法に規...
雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除 その1
2014 05/30 11:22
この制度の適用を受ける事が出来るのは青色申告書を提出する法人又は個人ですので、白色申告者は残念ながらこの特例を受ける事は出来ません。次に、この制度の適用が受けられる期間は次の通りです。法人 平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度個人 平成26年から平成30年までの各年この期間中に一定の雇用者に支給する一定...
雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除
2014 05/29 14:01
随分とブログをホッタラかしにしてしまいました、、、(反省)確定申告、決算と続き忙しかった事もあるのですが、それは言い訳です。やる気になればいくらでも時間は作れたハズですから、、〓という事で気を入れ替えてチョットづつでも更新して行きます!今回の税制改正で特に気になっているのは、「雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除」という規定です。...
明けましておめでとう御座います。
2014 01/03 10:27
皆様、明けましておめでとう御座います!本年も色々と独り言をぼそぼそと呟きますが、どうぞ宜しくお願い致します!
良いお年をお迎えくださいませ。
2013 12/31 13:45
平成25年も残すところ後数時間です。皆様にとってどのような1年だったでしょうか?私はいつもの年通りバタバタとしながらも、ようやく稚拙ながらも自力でホームページを立ち上げ、更にこのブログを始めたり、結構充実してました。さて、来春にはイヨイヨ消費税率が8%にアップされます。税率が変わることで色々と経理上は面倒なこともたくさん出てきますので、...
会社名 村田耕太郎税理士事務所
読み方 ムラタコウタロウゼイリシジムショ
住所 京都府向日市上植野町馬立11-9
電話番号 075-933-3797 (0759333797)
カテゴリ 税理士事務所
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